在宅で介護を必要とされる方や、その介護者に対してさまざまな相談に応じ、ケアプランを作成し各サービス事業者との連絡調整を行います。
営業日 | 月~土(日・祝・年末年始は休み) |
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営業時間 | 8:30~17:30 |
担当者 | 管理者 岡本 |
連絡先 | 079-262-1555 |
介護保険を使うには、どうしたらいいの・・・?
- 介護保険を利用する時は、「被保険者証」ピンクの保険証が必要です。
「被保険者証」が届いても、すぐにサービスが使えるわけではありません。
- 利用するには、「要介護認定」を受ける必要があります。
(「要介護認定」で介護が必要と認定されて初めてサービスが使えます)
介護サービスを受けるまでの流れ
1.まずは申請してください(要介護認定の申請)
申請は、ご本人・ご家族・民生委員・在宅介護支援事業所・介護保険施設、かかりつけ医にも依頼できます。
<申請に必要な物>
介護保険被保険者証(65歳以上の方)
介護認定申請書(介護保険窓口)
40歳~64歳(2号被保険者)の場合・・・
40歳~64歳(2号被保険者)であれば、介護が必要になった原因疾患が「16種類」という制限があります。
国民健康保険や社会保険といった医療保険へ加入されていることが条件となります。
2.訪問調査を受けます(認定調査)
- 調査員は市町村の職員・市町村から依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)です
訪問調査の日時はあらかじめ連絡があります
訪問調査はご家族も立ち会うことができます
費用は無料です - 主治医の意見書
ご本人の心身の状況について主治医から意見書を頂きます
「主治医」の欄・・・
かかりつけ医師について、氏名、機関名、所在地など申請前に主治医について確認しておく必要があります。
3.介護認定審査会(判定)
- 一次判定(コンピューターで分析)
訪問調査の結果と主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。(本人にどれくらいの介護が必要かを算出します。) - 二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査の特記事項などをもとに介護認定審査会で判定します。 - 市町村が要介護度を認定
二次判定を基に、市町村が要介護度を認定します。
認定の結果は、30日以内に認定結果の通知が届きます。
要支援1・2
地域包括支援センターへご相談ください
要介護1~5
在宅サービス・施設サービスを選びましょう
非該当
介護サービスをご利用できません
4.介護サービス計画(ケアプラン)を依頼
介護サービス計画(ケアプラン)とは・・・
要介護者や要支援者が介護サービスを適切に利用できるよう、心身の状況、生活環境等を勘案し、サービスの種類、内容、担当者を定めたものです。
最寄の居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプラン作成を依頼します(無料)
※契約が必要です
5.サービスの開始
サービスのご利用は事業者との契約になり、サービス料の1割は自己負担が必要です。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談・お問い合わせはこちら
居宅介護支援事業所清住園
〒671-0205 姫路市飾東町清住555番地
TEL 079-262-1555 担当:管理者 岡本
受付時間:午前8:30~午後5:30(日・祝・年末年始除く)
※緊急を要する場合は時間外も対応します!